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子供の矯正(小児矯正)は医療費控除の対象? 控除条件、必要書類、申請方法について

公開日:2023/10/17
更新日:2024/04/19
お子さんの矯正(小児矯正)は医療費控除の対象? 控除条件、必要書類、申請方法について

医療費控除とは?

医療費控除とは、家計を共にする家族と申請者本人の1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円以上、もしくは総所得の5%を超えた場合、支払った税金の一部が還付金として戻ってくる制度です。

医療費控除の適用要件は次の通りです。

  • ・医療費が10万円、もしくは総所得の5%を超えた場合
  • ・1月1日~12月31日の間に支払った医療費であること(未払いは非対象)
  • ・申請者本人と生計を共にする配偶者や親族のために支払った医療費が対象

また、1年間の総所得が200万円未満の場合は、医療費が10万円以下の場合でも、総所得の5%以上の医療費がかかれば、医療費控除が適用されます。例えば、総所得が190万円の場合、総所得の5%は8万円です。8万円を超えたら医療費控除が適用されます。

子供の矯正は医療費控除の対象?

結論、子供の矯正のほとんどは医療費控除の対象になります。そもそも医療費控除は「医療目的」なのか、「審美目的」なのかで控除の対象になるかどうかが決まります。
「医療目的」は、機能的改善を目指す治療を意味し、「審美目的」は、見た目の改善を目指す治療です。

「子供の受け口やすきっ歯などの見た目を改善するから審美目的では?」と思われるかもしれません。しかし、子供の場合は不正咬合や噛み合わせなどの問題があり、医療目的の治療になることが多いです。

例えば、「しっかり噛めない」「発音がしにくい」「顎の関節に異常がある」などの問題がある場合は、歯科医師が「子供の成長に悪影響を及ぼす可能性があるため、矯正治療が必要」と診断すれば、医療費控除を受けることができます。

医療費控除の対象かどうか判断が付かない場合、お近くの歯科医院に相談してみるのがおすすめです。

医療費控除の対象となる費用

医療費控除の対象となる費用は、次の通りです。

  • ・精密検査代
  • ・診断料
  • ・装置代
  • ・調整料
  • ・薬代
  • ・交通費(基本的に公共交通機関)
  • ・1人での通院が困難な場合の付き添いの人の交通費
  • ・デンタルローンやクレジットカードでの支払い
  • 交通費については公共交通機関(電車・バス)を利用した通院であれば、医療費控除の対象になります。領収書が出ない場合は、公共交通機関を利用した日時、場所、料金、通院記録などを細かく記録しておきましょう。

    注意事項

    デンタルローンやクレジットカードの支払いは医療費控除の対象になりますが、金利手数料は医療費控除に含まれません。また、クレジットカードで支払う場合、他の支払いと混合してしまわないように注意しましょう。

    医療費控除の対象外となる費用

    医療費控除の対象外となる費用は、次の通りです。

  • ・自家用車での通院のガソリン代や駐車代
  • ・タクシー代(やむ得ない場合は除く)
  • ・飛行機代(遠方でしか治療を受けられない場合は除く)
  • ・新幹線代(遠方でしか治療を受けられない場合は除く)
  • ・定期券内での電車やバスの利用
  • ・歯ブラシなどの予防ケアグッズ
  • 基本的には、公共交通機関以外の交通手段での通院は医療費控除の対象外です。特別な理由が無い限りは医療費控除の対象にならないので、注意しましょう。また、公共交通機関であっても定期券内の利用の場合は、対象外です。

    医療費控除額の算定と還付金について

    ここでは、医療費控除の対象額と還付金額の算定方法を説明します。還付金を算出するためには、「医療費控除額」と「所得に応じた税率」を知る必要があるため、順を追って説明します。

    STEP1:医療費控除額の算定

    医療費控除額の算定方法は次の通りです。

    医療費控除額=(1年間の医療費の総額)-(保険金などの受給額)-(10万円)

    「保険金などの受給額」とは、出産一時金、家族療養費、高額医療費、傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金などが該当します。

    例えば、1年間の医療費の総額が30万円、保険金などの受給額が15万円の場合、医療費控除額は「30万円-15万円-10万円=5万円」です。

    また、1年間の総所得が200万円未満の場合は、医療費が10万円以下の場合でも、総所得の5%以上の医療費がかかれば、医療費控除が適用されます。

    STEP2:所得税率の確認

    課税される所得金額は、給与所得控除後の金額から所得控除の合計額を差し引いた額です。源泉徴収票に記載があるので、確認してみましょう。

    課税所得額=給与所得控除後の金額-所得控除の合計

    所得税率と控除額については次の通りです。

    課税される所得金額控除額控除額
    1,000円~1,949,000円まで5%0円
    1,950,000円~3,299,000円まで10%97,500円
    3,300,000円~6,949,000円まで20%427,500円
    6,950,000円~8,999,000円まで23%636,000円
    9,000,000円~17,999,000円まで33%1,536,000円
    18,000,000円~39,999,000円まで40%2,796,000円
    40,000,000円以上45%4,796,000円

    ※課税所得金額は、1,000円未満の端数は切り捨てになります。

    STEP3:還付金額の算定

    還付金額の算定方法は次の通りです。

    還付金額=医療費控除額×所得に応じた税率

    例えば、課税所得額が350万円、医療費が30万円掛かった場合の計算は次の通りです。

  • ①医療費控除額=30万円-10万円=20万円
  • ②還付金額=20万円×20%=4万円
  • あくまでも上記はシミュレーションですので、詳細は国税庁のWebサイト、またはお近くの税務署にお問い合わせください。

    医療費控除の必要な書類

    医療費控除を申請するためには、次の書類を用意し、お住いの管轄の税務署へ申請します。

  • ・確定申告書(給与所得者は源泉徴収票)※1
  • ・医療費の領収書・明細書
  • ・診断書
  • ・印鑑
  • ・銀行の通帳 ※2
  • ・マイナンバーカード(e-taxで申請する場合のみ)、本人確認書類(免許証など)
  • ・契約書の写し、信販会社の領収書 ※3
  • ※1 雇用されている方は給与所得者です。
    ※2 還付金の振込先口座です。
    ※3 デンタルローンやクレジットカードによる分割を利用した場合のみ

    医療費控除の手続き・申請方法

    医療費控除の申請期間は、毎年2月16日~3月15日の一ヵ月です。会社員は年末調整を会社が行ってくれますが、医療費控除の申請は別途ご自身で申請しなければならないため、忘れずに期間内で申請しましょう。

    医療費控除の申請方法は次の3通りです。

    税務署へ行き、申請する方法

    お住いの管轄の税務署へ必要書類を持参し、医療費控除明細書や確定申告書の所定の場所に医療費を記載する必要があります。記載方法については税務署の職員に質問すると、説明してくれるので、ご安心ください。

    税務署に書類を郵送する方法

    税務署へ行く時間がない場合は、郵送での対応になります。「医療費控除の明細書」「確定申告書」を郵送で取り寄せるか、国税庁HPにてダウンロードし、プリントして、所定の箇所を記入し、郵送で管轄の税務署へ郵送します。

    なお、「必要だが提出しない書類」と「税務署に提出する書類」は次の通りです。

  • ・勤務先で配られた源泉徴収票(転記するため必要で、提出はしない)
  • ・医療費通知(必須ではありません)
  • ・医療費の領収書やレシート(合計額の計算のため、提出はしない)
  • ・交通費の領収書(タクシー代など。提出はしない)
  • ・確定申告書・第一表と第二表
  • ・医療費控除の明細書
  • ・マイナンバーの本人確認書類の添付書類台紙
  • e-tax(電子申告)の方法

    e-tax(電子申告)とは、国税庁ウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」から確定申告書を作成し、送信する方法です。医療費控除の明細書の計算は自動で行われ、確定申告書に反映されます。

    マイナンバーカード作成時に設定したパスワードなどが必要なため、不明な場合は役所へ行き、再設定する必要があります。初めて申請する際は慣れないため難しく感じますが、慣れれば郵送や税務署での提出よりも楽なので、おすすめです。

    医療費控除に関するよくある質問

    医療費控除に関するよくある質問をまとめております。参考にご覧ください。

    子供の矯正以外も医療費控除の対象になる?

    はい、生計を共にしている家族の医療費であれば、子供の矯正以外も医療費控除の対象になります。また、離れた場所に住んでいる子供への仕送りをしている場合も、同一生計とみなされます。

    高校生も医療費控除の対象になる?

    高校生の歯列矯正でも医療目的であれば、医療費控除の対象になります。

    治療費の領収書は保管しないといけない?

    確定申告で医療費控除をした際は、5年間の保管が義務付けられています。記載事項に間違いがないかを確認するために、提出を求められることがあるため、紛失しないように大切に保管してください。

    領収書がないと控除を受けられない?

    領収書が無い場合でも控除を受けることが可能とされています。ただし、利用したバス停や駅の名前、通院した病院名、通院した本人氏名などの記録をしておく必要があります。当院では責任を負いかねますので、詳しくはお住まいの役所にご相談下さい。

    医療費控除の申請期間はある?

    医療費控除の申請は2月16日~3月15日の確定申告期間に行います。

    還付金の振込時期はいつ?

    還付金の振込時期は申請後、1~2ヵ月前後とされています。お住いの市区町村によって対応が異なるため、あくまでも目安としてご参考ください。

    過去の医療費も申請可能?

    過去5年間に遡って申請することが可能です。ただし、5年間分をまとめて申請できるということではありませんので、ご注意ください。各年1月1日~12月31日の医療費の合計額をそれぞれ申請する必要があります。

    まとめ

    子供の矯正にかかった費用は、医療目的の治療と診断されることが多いため、医療費控除の対象になることがほとんどです。気になる方はお近くの歯科医院へ相談してみましょう。

    大阪の長堀橋・松屋町・谷町六丁目近辺にお住いで、子供の歯並びや歯並び・顎の成長が気になるという方は、ハローデンタルクリニックにご相談下さい。子供の矯正について誠実に、真摯に対応いたします。

                 

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