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小児矯正は保険適用できるのか?他の費用を抑える方法についても紹介

公開日:2024/03/26
更新日:2024/04/19
小児矯正は保険適用できるのか?他の費用を抑える方法についても紹介

「子供の歯並びを改善したいけど、治療費が高額だから保険適用で出来るだけ負担を少なくしたい」とお考えではないでしょうか?保険診療では、医療費の自己負担は原則3割と決められており、小児矯正の治療費も保険適用できるか気になると思います。

今回は、小児矯正は保険適用できるのか?について紹介いたします。また、保険適用ができない場合の対応方法についても合わせて紹介しておりますので、あわせてご覧ください。

目次

【結論】小児矯正に保険適用のケースはあるが、極めて限定的

原則、小児矯正は保険適用されません。なぜなら、審美面の改善や予防を目的に行うことが多いからです。しかし、日本矯正歯科学会によると、極めて限定的ではありますが、保険適用のケースはあります。

「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療

「別に厚生労働大臣が定める疾患」とは、唇顎口蓋裂、ゴールデンハー症候群、鎖骨頭蓋骨異形成などの「先天性疾患」が起因する噛み合わせ異常のことです。

先天性疾患とは、生まれつき体や臓器の機能に異常がある疾患のことです。今回の場合は、生まれつき「唇や上顎が割れた状態で生まれてくる」「顔の非対称性や奇形」などの症状が先天性疾患として挙げられます。

日本矯正歯科学会の「別に厚生労働大臣が定める疾患」については次の通り掲載されています。

  • ・唇顎口蓋裂
  • ・ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
  • ・鎖骨頭蓋骨異形成
  • ・トリーチャ・コリンズ症候群
  • ・ピエール・ロバン症候群
  • ・ダウン症候群
  • ・ラッセル・シルバー症候群
  • ・ターナー症候群
  • ・ベックウィズ・ウイーデマン症候群
  • ・顔面半側萎縮症
  • ・先天性ミオパチー
  • ・筋ジストロフィー
  • ・脊髄性筋委縮症
  • ・顔面半側肥大症
  • ・エリス・ヴァンクレベルド症候群
  • ・軟骨形成不全症
  • ・外胚葉異形成症
  • ・神経線維腫症
  • ・基底細胞母斑症候群
  • ・ヌーナン症候群
  • ・マルファン症候群
  • ・プラダー・ウィリー症候群
  • ・顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
  • ・大理石骨病
  • ・色素失調症
  • ・口腔・顔面・指趾症候群
  • ・メビウス症候群
  • ・歌舞伎症候群
  • ・クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
  • ・ウイリアムズ症候群
  • ・ビンダー症候群
  • ・スティックラー症候群
  • ・小舌症
  • ・頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)
  • ・骨形成不全症
  • ・フリーマン・シェルドン症候群
  • ・ルビンスタイン・ティビ症候群
  • ・染色体欠失症候群
  • ・ラーセン症候群
  • ・濃化異骨症
  • ・6歯以上の先天性部分無歯症
  • ・CHARGE症候群
  • ・マーシャル症候群
  • ・成長ホルモン分泌不全性低身長症
  • ・ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む。)
  • ・リング18症候群
  • ・リンパ管腫
  • ・全前脳胞症
  • ・クラインフェルター症候群
  • ・偽性低アルドステロン症
  • ・ソトス症候群
  • ・グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
  • ・線維性骨異形成症
  • ・スタージ・ウェーバ症候群
  • ・ケルビズム
  • ・偽性副甲状腺機能低下症
  • ・Ekman-Westborg-Julin症候群
  • ・常染色体重複症候群
  • ・巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)
  • ・毛 ・鼻・指節症候群(Tricho Rhino Phalangeal症候群)
  • ・その他顎・口腔の先天異常

引用:日本矯正歯科学会 別に厚生労働大臣が定める疾患

前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)に対する矯正歯科治療

萌出不全(ほうしゅつふぜん)とは、前歯の永久歯が大人になっても生えてこない状態のことです。歯茎の切開治療が必要かつ3本以上生えてこない状態での噛み合わせ異常は保険適用されます。

顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療

顎変形症(がくへんけいしょう)とは、上顎や下顎の大きさが異常であり、両顎のバランスが悪く、噛み合わせ異常と顔の変形などが起こる症状のことです。外科的な治療が発生するケースのみ保険適用されます。外科的な治療が必要のないケースでは、保険適用されません。また、歯列矯正で顎変形症が治ったと判断されると保険は一切適用されませんので、注意が必要です。

【注意】保険適用でも受けられる医院は限られている

保険適用の可能性があったとしても、小児矯正できる医療機関は厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生支局長に届け出た保険医療機関のみと限られています。

検索方法は、地方厚生局の8つの厚生支局からお住まいの地域のホームページへアクセスします。サイト内検索で「施設基準届出受理医療機関名簿」と入力し、届出に関するページを開き、お住まいの都道府県の「歯科」のPDFを選びます。PDFから指定医療機関を探すことができます。

小児矯正に保険適用ができない場合の対応方法

小児矯正は先天性疾患の症状がある場合は、保険適用されるケースはありますが、非常に稀です。そのため、多くの方は保険適用できないかと考えられます。
ただ、保険適用できないからといって治療費の負担を少なくできないわけではありません。いくつか方法を紹介いたします。

「第一期治療」から矯正を始める

第一期治療とは、永久歯が生え揃っていない年齢の子供が、「顎の骨格を整えることを目的」に行う治療のことです。

第一期治療を行わずに、永久歯が生え揃った後の治療(第二期治療)を行うことができますが、トータルの費用は第一期治療と第二期治療を行った方が安くなる傾向があります。

また、第二期治療をせずにそのまま第一期治療のみで終えることがありますので、第二期治療分の費用は必要が無くなるケースもあります。

医師の指示通りに矯正装置の装着時間を守る

装着時間を守らなかったり、定期チェックを受けずにいると、治療計画通りに進まないことがあります。その場合、治療計画を途中変更しなければならず、治療期間が延び、その分治療費が追加で必要になるケースがあります。そのため、医師の指示通りに矯正装置の装着時間を守ってください。

医療費控除の申請をする

医療費控除とは、家計を共にする家族と申請者本人の1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円以上、もしくは総所得の5%を超えた場合、支払った税金の一部が還付金として戻ってくる制度です。

小児矯正はほとんどが医療費控除の対象となるため、前述の期間に所定の手続きを行うことで、還付金を受け取ることができます。

医療費控除については、下記の記事で詳しく紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

最低3医院に見積り依頼をする

小児矯正は自由診療であるため、医院によって治療費は異なります。最低3医院に見積もり依頼をし、予算に合った医院を選択すると良いでしょう。ただし、治療費が安いだけで医院選びをしてはいけません。医師の対応、経験や実績などを考慮して医院選びを行いましょう。

分割払い(クレカ分割やデンタルローン)で月々の支払いを抑える

医院によって対応は異なりますが、一括払いにせずに分割にすることで月々の負担を少なくすることはできます。
「医院独自の分割プラン」「デンタルローン」「クレジットカードの設定から分割」といった分割方法があります。一括払いと総額に変わりはありませんが、一時的にお金が無くなり、生活が厳しくならないようにできるため、費用が気になる方は分割払いを検討してみましょう。

トータルフィー制 or 処置別支払い制を入念に検討して選択する

トータルフィー制とは、治療費用を治療開始前に全額支払う料金制度のことです。先に矯正治療にかかる費用を全額支払うため、追加料金を支払わなくても良いのがメリットです。

一方、処置別支払い制とは、処置に係る費用をその都度支払う料金制度のことです。一括で高額な費用を支払わなくても良いのがメリットで、トータルフィー制より治療費を抑えられる可能性はあります。

しかし、都度払いになるため、予定よりも通院回数が多くなったり、調整回数が増えたりすると、費用がかさみ、トータルフィー制(総額制)よりも高くなってしまうこともありますので、注意が必要です。

どちらが最終的に安くなるかは治療前ではわかりませんので、入念に検討して、選択するようにしましょう。また、医院によってはどちらか一方しか対応していないこともあり、支払い方法は必ず選べるとは限りませんので、事前に確認するようにしましょう。

矯正装置の種類を安価なもので検討する

小児矯正で使用する矯正装置は様々です。ワイヤー矯正や、マウスピース矯正などがあります。一般的に審美性を重視して目立ちにくい矯正装置を選択すると、費用は高額になります。

矯正装置は非常に数が多いので、医師と相談のうえ出来るだけ費用を抑えつつ、最適な治療ができないかを確認しましょう。

部分矯正で治療できるかを検討する

治療範囲は限られますが、部分矯正で治療できるかを検討するのも良いでしょう。全体矯正よりも部分矯正のほうが治療費は抑えられます。しかし、部分矯正に適しているケースはあまり多くないため、部分矯正をしたくても出来ない場合もあります。

モニター募集をしている医院に依頼する

モニター募集では、症例写真のHP掲載やアンケート回答、SNSへの口コミなどを条件に通常の治療費よりも安く矯正治療を受けられます。ただし、医院が指定する矯正方法で治療が行われるため、マウスピース矯正がよかったのにワイヤー矯正だったなんてこともあります。

また、途中で矯正を中断せざるを得ないリスクもあります。2023年にはマウスピース矯正のモニター商法における集団訴訟で問題になったケースもあります。途中で治療を終えると、元々症状としてなかった「出っ歯」や「すきっ歯」が症状として表れた状態で、そのモニター募集をしていた医院での治療は諦めなければなりません。

もし、治療を続ける場合は、他医院へ正規の治療費を払い矯正治療する必要がありますので、モニター募集で矯正を検討している場合は、十分にリスクを考慮して、治療を受けるようにしましょう。

小児矯正の保険適用についてのよくある質問

小児矯正の保険適用に関するよくある質問をまとめましたので、紹介いたします。

共済や民間保険では、小児矯正は保険適用になるのか?

将来のための予防や見た目の改善といった目的での治療の場合、共済や民間保険でも小児矯正の保険適用は難しいでしょう。

他の記事だと「高額療養費制度」と書かれていますが、使えますか?

高額療養費制度は保険診療において1ヵ月の間に高額な医療費が発生した場合に利用できる制度です。そのため、自由診療である小児矯正では、原則対象外となります。

小児矯正の費用はどのくらいですか?

第一期治療は「200,000円~500,000円」程度、第二期治療は「250,000~1,000,000円」程度です。詳しくは下記の記事で紹介しておりますので、あわせてご覧ください。

大人になってから矯正を受けても金額は変わらないですか?

いいえ、変わることもあります。①「第一期治療のみで治療が終了する場合」②「第一期治療+第二期治療へ移行する場合」③「第二期治療から始める場合」のいずれかのパターンで矯正治療を行うことができます。

一般的には「① < ② < ③」で治療費が高くなる傾向があるため、第一期治療から矯正治療を受けることをおすすめいたします。

子供の時に矯正を受ける必要性はありますか?

小児矯正は「顎の発育を正常に促し、永久歯がまっすぐ生えるスペースを確保すること」を目的に行います。また、小児矯正は3〜10歳頃の乳歯から永久歯に生え変わる時期にしかできないため、後になって治療を受けようと思っても受けられない貴重な期間です。

大人になってから矯正治療を受けようとすると、歯列を整えるためのスペースがないため、抜歯や外科手術が必要になるケースがあり、治療費が高くなるケースがあります。

まとめ

小児矯正の保険適用は一部例外を除いて原則対象外です。そのため、医院が提示した金額を支払う必要があります。しかし、出来る限り費用を抑えることはできるため、本記事の内容を参考に、医院を探していただけますと幸いです。

大阪の長堀橋・松屋町・谷町六丁目近辺にお住いで、子供の歯並びや顎の成長状態が気になるという方は、ハローデンタルクリニックにご相談下さい。子供の矯正について誠実に、真摯に対応いたします。

             

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